欧米をはじめ諸外国では、トランス脂肪酸の摂取に関する勧告やトランス脂肪酸、飽和脂肪酸等の脂質の含有量表示の義務付け等が進んでおります。これら諸外国の動向の影響もあり、日本国内でも2011年2月21日消費者庁より「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(*1)が公表されました。
公表された指針について、当社の見解は以下のとおりです。
弊社のショートニングは、法律上は食品という定義になりますが、弊社のショートニングのみをそのまま口に入れて食べるということは無いと考えております。つまり、食品からのトランス脂肪酸の摂取量の多少は、それぞれの食品の摂取量を考慮したうえで判断する必要があると考えております。
また消費者庁の指針の2.表示方法においても、”一食分”も単位として記載されています。
よって、実際に一回の食事に使用する量(炒めたり、揚げたり、お菓子、パン)をもとに、一人当たりの摂取量を算出し、それに基づいて測定した参考値を使用する事が適当であると考えております。
因みに、食パン1枚当たりに塗られるマーガリンなどの通常量は10gと言われています。よって、仮にその量の弊社ショートニングをパンに塗って食べた場合の摂取量をもとに、「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針について」の考え方に基づいて、弊社はトランスファットフリーと表示しております。
勿論、当社としても、今後とも「トランスファットフリー」という表示に対する農林水産省や消費者庁の動向(指針や見解)を、注意深く見守るつもりでおります。
そして、法令化にそくした対応は、速やかに行う体制でおります。
販売に供する食品の容器包装、ホームページや広告による情報開示を期待。
トランス脂肪酸の含有量の表示をする場合には、栄養表示基準に定める一般表示事項に加え、飽和脂肪酸及びコレステロールの含有量を表示する。
※0gと表示できるのは、原則としてトランス脂肪酸が含まれない場合に限られるが、食品100g当たり(清涼飲料水等にあっては100ml当たり)のトランス脂肪酸の含有量が0.3g未満である場合には、0gと表示しても差し支えない。